こんにちは、DJI AIR 2S で空撮を行なっている じぇりど と申します。
神奈川県横浜市の緑豊かな地域で活動をしています。
今回は、全国包括申請を行っても飛ばせないケースについて、
その代表的な飛行条件について記載していきます。
筆者は、オンラインスクールで 10時間飛行証明 を取得し、以下の内容で 全国包括申請 の許可を得ました。
- 航空法第132条第1項第2号 (DID地区上空)
- 航空法第132条の2第1項第5号 (夜間)
- 同第6号 (目視外)
- 同第7号 (人/物件との距離30m未満)
これだけ見ると「どこでも飛ばせるじゃん」と思いますが、結構制限があります。
同様のケースで包括申請の許可を得ている方も多いかと思いますので、
参考になれば幸いです。
本記事は2022年2月時点の情報です。
ご紹介する飛行方法以外にも、様々な飛行NG条件があります。
飛行前には、ご自身でも必ず無人航空機標準マニュアルを確認するようお願いいたします。
飛行NGなケースは目次にまとめておりますので、ご確認ください。
包括申請とは
まず、包括申請の位置付けです。
国土交通省のホームページを参照すると、
業務での急な飛行が必要となった場合の救済措置的な位置付けです。
決して万能ではないことをご留意ください。
〇急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(飛行の経路の特定が必要な飛行、空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く。)。
国土交通省HPより
イベント上空の飛行
イベント上空の飛行についてはNGです。
イベントとは、特定の場所や日時に開催される多数の者が集まる催しを示します。
原則として、規制の期間はイベントの開場時から閉場時です。
飛行マニュアルには次の通り記載があります。
(4) 多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
無人航空機飛行マニュアルより
また、イベント上空とは別に、第3者の上空についても飛行が禁止されています。
・ 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
無人航空機飛行マニュアルより
離発着場所と人または物件の距離が30m未満
これが一番該当しやすい飛行方法かと思います。筆者も包括申請の許可を得て、飛行場所を探す上で一番苦労した点です。
・ 人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
無人航空機飛行マニュアルより
無事に30m以内に人と物件が存在しない離発着場所が確保できても、
飛行中に人と物件との距離が30m未満になる場合は、機体の装備・飛行ルートにも注意が必要です。
具体的には、プロペラガードの装備・補助者の配置です。
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
・ 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。・ 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
無人航空機飛行マニュアルより
人口集中地区(DID)での目視外飛行
人口集中地区(DID)での目視外飛行はNGです。
DIDとは、人口集中地区(Densely Inhabited District)のことです。jSTATMAP等で確認できます。
また、目視外とは、操縦者がドローンを肉眼で視認できない状態での飛行方法です。
・ 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
無人航空機飛行マニュアルより
人口集中地区(DID)での夜間飛行
人口集中地区(DID)での夜間飛行はNGです。
夜間は、国立天文台から発表される 日の出から日の入 を日中とし、それ以外の時間帯を指します。
・ 人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
無人航空機飛行マニュアルより
夜間での目視外飛行
夜間での目視外飛行もNGです。
・ 夜間の目視外飛行は行わない。
無人航空機飛行マニュアルより
NGな点を並べると、ドローンを飛ばしたい方に絶望を与えてしまいますね・・(すみません)
ただ、正しい知識を持ち、安全対策を万全にすることが、ドローンを飛行する上で絶対的に大切なことかと思います。
皆様の参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました!